遺族年金とは
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
日本年金機構HP
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
年金と聞くと「老後になったらもらえるお金(老齢年金)」と思っている方も多いですが、老後を迎える前に亡くなってしまった場合には遺族に遺族年金が支給され、働けないほどの障害を負った場合には障害年金が支給されます。
さらに遺族年金は、国民年金の方が受け取る「遺族基礎年金」と、厚生年金の方が受け取る「遺族厚生年金」とに分けられます。
遺族年金は老齢基礎年金と同じように、2階建ての仕組みになっています。
2階建ての1階部分が「遺族基礎年金」です。20歳以上の国民全員が加入している国民年金の一部です。
2階部分は「遺族厚生年金」で、会社員や公務員が加入している厚生年金部分です。
子がいる人向けの遺族基礎年金
日本では満20歳以上の国民全員が国民年金へ加入しています。
国民年金加入者かつ納付をしており、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
遺族基礎年金の受給期間は、子が18歳に到達する年度末までです。
配偶者向けの遺族厚生年金
遺族厚生年金は、会社員や公務員などが加入している厚生年金の保険料を支払っていた人が対象となります。亡くなった人が受給要件を満たしていれば、子がいなくても支給されます。
こちらも遺族基礎年金と同じく受給条件がありますが、基本的に毎月きちんと納付をしていれば支給対象となります。
会社員や公務員の方で厚生年金に加入している方は、1階部分の遺族基礎年金と2階部分の遺族厚生年金の両方が支給されます。
自営業者や専業主婦、パート勤務の方は、1階部分の遺族基礎年金のみとなります。
遺族年金の計算方法
自分の場合は具体的にいくらもらえそうなのか、見ていきましょう。
遺族基礎年金の計算方法
遺族基礎年金額 795,000円(令和5年4月以降) + 子の加算額 228,700円(3人目以降は76,200円)
遺族の家族構成 | 遺族基礎年金の年間支給額 |
配偶者のみ | なし |
配偶者と子1人 | 1,023,700円 |
配偶者と子2人 | 1,252,400円 |
配偶者と子3人 | 1,328,600円 |
遺族基礎年金は、子供が18歳の3月31日まで支給されます。
遺族厚生年金の計算方法
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となりますが、簡易的に計算する式はこちらです。
①今までの平均年収 × ②勤続年数(25年未満は25年)× ③0,005481 × ④4分の3
例えば、手取り40万円で勤続年数10年の会社員の場合、
40万円×12か月=年収480万
480万×25年×0,005481×4分の3=493,290円(年額)の支給となります。
以下の表で一覧にまとめましたので、ご自分の手取りに合わせてご参照ください。
平均月額手取り | 概算支給額(年額) |
20万円 | 約25万円 |
30万円 | 約37万円 |
40万円 | 約49万円 |
50万円 | 約61万円 |
60万円 | 約74万円 |
中高齢寡婦加算
夫が亡くなると、子どもが18歳になる前までは妻には遺族基礎年金が支給されますが、18歳以上になると遺族基礎年金の支給対象外となります。
そして自身が老齢年金を受給できる65歳まで空白の期間が空いてしまうため、その部分を保証してくれるのが中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)です。
年額で596,300円(2023年度)が支給されます。
遺族年金受給額のイメージ図
今まで説明してきた、遺族基礎年金、遺族厚生年金や中高齢寡婦加算。
なんだか難しかったですよねw
以下の例でイメージとしてまとめてみましたので、ご参考までに。
年金の種類や旦那さんの年収、お子さんの人数や年齢など、各家庭によって条件は異なりますので、今回お伝えしたことを上記の図でご自身に当てはめて、だいたいいくらくらい支給されそうなのか、検討をつけておくことをおすすめします。
遺族年金で足りない金額だけを民間の生命保険などで備えましょう。
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